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ケアマネによって必要な介護サービスは決まる〜介護サービスの種類と具体的な内容とは?
ケアマネは、利用者や家族が困っていることを軽減するために適切なサービスを選択・提案してくれます。また、介護サービスの内容は可能な限り限度額の範囲内でおさまるよう調整していきます。
介護保険適用のサービスにはさまざまな種類がありますが、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」に大別されます。この記事では介護サービスの種類と具体的な内容についても解説します。
居宅サービス
居宅サービスは、利用者が現在の居宅に住んだまま提供を受ける介護サービスを指し、「訪問サービス」、「通所サービス」、「短期入所サービス」に大別されます。
訪問サービス
「訪問介護」等と呼ばれ、利用者の買い物や掃除などの生活支援、食事や排泄などの日常生活の介護支援、健康管理や衛生管理指導などの看護、リハビリ、入浴などが提供されます。
訪問サービス | サービス内容 |
---|---|
訪問介護 | 利用者の自宅に訪問して買い物や掃除、食事や排泄の介助などを行う。「ヘルパー」と呼ばれる方が訪問。 |
訪問入浴介護 | 利用者の自宅に訪問し、移動式浴槽を用いて入浴などを行う。 |
訪問看護 | 利用者の自宅に訪問して、医師の指示に基づく医療措置、医療機器の管理、床ずれの予防・処理などを行う。看護師が訪問看護ステーションから派遣されます。 |
訪問リハビリテーション | 利用者の自宅に訪問してリハビリテーションの指導・支援などを行う。訪問する理学療法士は、訪問看護ステーションに在籍しており、訪問看護とあわせてサービスが提供されます。 |
居宅療養管理指導 | 利用者の自宅に訪問して、療養上の管理・指導・助言などを行う。医師や薬剤師、管理栄養士が自宅に訪問し、診療や指導を行います。 |
通所サービス
「デイサービス」等と呼ばれ、自宅で過ごす中で、施設で日中を過ごしてもらい、食事や排泄などの介護、リハビリなどが提供されます。家族が仕事のために日中不在としている場合や家族の日中の介護負担軽減、等の目的で使用されます。
通所サービス | サービス内容 |
---|---|
通所介護 | デイサービスで食事・入浴などの日常生活の支援や生活行為向上のための支援や、機能訓練等をサービスとして提供する。 |
通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や医療施設などで食事・入浴などの日常生活の支援や生活向上のためのリハビリテーションを日帰りで提供する。 |
短期入所サービス
家族の介護負担軽減や介護者が旅行や出張で不在のため介護できない等の理由により、一定期間、施設に入所し(宿泊し)、食事や排泄などの身体介護、リハビリ・入浴などを行うサービスで、「ショートステイ」と呼ばれます。
通所サービス | サービス内容 |
---|---|
短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などをサービスとして提供する。 |
短期入所療養介護 | 介護老人保健施設や医療施設に短期間入所して、医学的な管理のもとで医療上のケアを含む日常生活上の支援などを提供する。 |
入所する場所(施設)は、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどで、生活上必要な支援や身体介護を受けることができ、「短期入所生活介護」と呼ばれます。
一方、医療への依存度が高い方(例:胃瘻、痰の吸引、人工呼吸器の管理)やリハビリを必要とする方の場合、夜間の看護師が不在、等の理由により、上記の施設では受け入れが難しい場合も多く、この場合は、介護老人保健施設、療養病床を有する病院や診療所に宿泊することとなります。これを「短期入所療養介護」といい、その特徴から、「医療型ショートステイ」とも呼ばれます。
家族の介護負担軽減や介護者が旅行や出張で不在のため介護できない等の理由により、一定期間、施設に入所し(宿泊し)、食事や排泄などの身体介護、リハビリ・入浴などを行うサービスで、「ショートステイ」と呼ばれます。
その他のサービス
その他にも自宅での療養継続を目的に、車椅子や特殊ベッド等のレンタルをしたり、住宅改修等のサービスも利用することができます。
通所サービス | サービス内容 |
---|---|
福祉用具貸与 | 利用者に車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具をレンタルする。 |
特定福祉用具販売 | 利用者に腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具などの福祉用具を販売する。 |
住宅改修費支給 | 利用者の自宅に手すりの取付、段差解消などの小規模な改修を実施する。 |
居宅介護支援 | 利用者と介護サービス事業者との間に入りサービス提供等を調整する。また、利用者の家族の希望に沿ったケアプランを作成する。 |
施設サービス
施設サービスは、介護保険施設に入居して受ける介護サービスです。
かつて日本では高齢者が入所する施設のことを養老院、あるいは養老施設と呼んでいましたが、1963年制定の老人福祉法によって「老人ホーム」が正式名称となりました。
老人ホームには大きく分けて公的施設と民間施設の2種類に大別されます。詳細については、第16章でも解説します。
公的施設
公的施設には、以下のような施設があります。運営する母体は、地方公共団体や社会福祉法人、医療法人に限られています。
- ケアハウス(軽費老人ホームC型)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院(介護療養型医療施設)
月額利用料は、民間施設よりも低い一方で、要介護度の重い人や低所得者層など、在宅介護が困難な人を優先的に受け入れる傾向があります。このため、入所に際して待機が必要となる場合が多く、順番が回ってくるまでの間は、ショートステイ等を利用して在宅で過ごして行くか、民間施設に入所する形となります。
種類 | 入居条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自立 | 要支援1・2 | 要介護1・2 | 要介護3~5 | 認知症 | |
介護付有料老人ホーム | |||||
住宅型有料老人ホーム | |||||
サービス付き高齢者向け住宅 | |||||
グループホーム | 要支援2~ |
◎:充実した対応、◯:受け入れ可、△:施設によって受け入れ可、✕:受け入れ不可
民間施設
民間施設は、以下の4つの種類に分かれます。
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- グループホーム
民間施設では、家賃や食費などの入居費用は各施設が個別に設定しているため、月額利用料は事業者ごとに大きく異なり、高級志向の施設もあれば、入居費用を抑えた施設もあります。
自立の方から要介護の方まで幅広く対応でき、個人のニーズや経済状況に合わせて入居先を選べる点が大きな特徴です。
種類 | 入居条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自立 | 要支援1・2 | 要介護1・2 | 要介護3~5 | 認知症 | |
ケアハウス | |||||
特別養護老人ホーム | |||||
介護老人保健施設 | |||||
介護医療院(介護療養型医療施設) |
地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、高齢者が身近な地域で生活し続けられるように、事業所のある市町村の要介護者・要支援者に提供されるサービスです。
通所や短期入所サービス、認知症の方向けのサービス、特定施設や介護保険施設におけるサービスが提供されていますが、「サービスを同一事業者から提供してもらえる点」が前述の居宅サービスと異なります。
訪問介護・訪問介護は住んでいる市町村に縛りが無いのに対して、地域密着型サービスは市町村の被保険者のみがサービスを利用できます。
種類 | 利用条件 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 要介護1~5 |
夜間対応型訪問介護 | 要介護1~5 |
地域密着型通所介護 | 要介護1~5 |
療養通所介護 | 重度要介護、がん末期患者 |
認知症対応型通所介護 | 認知症と診断された要介護1~5 |
小規模多機能居宅介護 | 要支援1・2、要介護1~5 |
認知症対応共同生活介護 | 認知症と診断された要支援2、 要介護1~5 |
地域密着型特定施設入居生活介護 | 要介護1~5 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 要介護3~5(要介護1・2の特例あり) |
看護小規模多機能型居宅介護 | 要介護1~5 |
要介護度別の支給限度基準額
区分 | 支給限度額基準(1ヶ月あたり) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
支給限度基準額は、1ヶ月間に利用できるサービスの限度額のことで、要介護度と共に上がります。
支給限度基準額は現金で支給されるのではなく、サービス利用料から差し引かれる仕組みです。月の利用限度額を超えて利用した分は、全額自己負担となります。