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【介護認定された方】介護サービスを使用したい場合はどうすればよいの?〜ケアプランの作成をケアマネに依頼する
介護サービスを使用するためには介護サービス計画書の作成が必要
介護保険による介護(介護予防)サービスを利用する場合には、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
ケアマネに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する
ケアプランを作成できるのは、介護支援専門員(ケアマネジャー:ケアマネ)という役職で、介護度によって依頼するケアマネが異なります。
- 「要支援1」「要支援2」の方は、地域包括支援センターに在籍するケアマネ
- 「要介護1」以上のケアプランは市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者に在籍するケアマネ
ケアプランを作成する際、現在、「利用者本人や家族が困っていること」を具体化します。
あれもこれも困っており、「困っていること=負の面」を考えていくと、そもそも解決できない悩みが無限に出てくる場合も少なくありません(例:「お金がない」、「介護してくれる人が近くにいない」、「病気が治らない」)。
介護で困っていることを整理し、サービスで解決する
このため、「困っていることを」を整理し、介護保険による介護サービスを利用することで解決もしくは軽減できる「困っている」ことを抽出した上で、それらのサービスを相談していきます。
介護サービスの種類
介護サービスは、以下に大別されます。
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
最終的に利用者が必要と思える介護サービスが決定したら、介護サービスを提供する事業者(ケアマネが紹介してくれた業者)と契約をし、サービスを開始していきます。
サービスの詳細については「介護サービスの種類と具体的な内容」を参考にしてください
介護サービスを受けるのに必要な「介護保険負担割合証」とは
これらの介護サービスを利用する時には、以下の2点が必要です。
- 「介護保険負担割合証(自己負担割合が記載されている)」
- 要介護度が決定・記載された「介護保険証(介護保険被保険者証)」
介護保険の負担割合
「介護保険負担割合証」は、被保険者によって負担割合が異なるため、各被保険者の負担割合を知らせるもので、前年の所得により負担割合を決定したうえで、要介護・要支援の認定を受けた人に、原則7月に送付されます。
介護保険の財源
区分 | 負担割合 |
---|---|
介護保険料 | 50% |
国 | 25% |
都道府県 | 12.5% |
市町村 | 12.5% |
介護保険サービスを利用した場合、介護事業者に支払う費用(自己負担分)は1~3割と定められており、残りの費用(7~9割)は「介護保険料」と「自治体(国・都道府県・市町村)」が負担しています。
介護保険の負担割合は「合計所得金額」と「65歳以上の方の世帯人数」によって決定します。この合計所得には「年金収入(遺族年金と障害者年金を除く)」と「それ以外の所得」が該当します。