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地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターとは、介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。
地域包括ケアシステムの中核を担う機関として、平成18年度に介護保険法に基づき設置され、保健師、看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャー(介護支援専門員)などの職員が専門性を活かして連携し、総合的な支援を行います。
各市町村が設置主体となり、①センターを直接運営しているケースと、②自治体から委託され、社会福祉法人や医療法人、民間企業などが運営しているケースがあり、大半が②の委託された法人が運営を担っています。
地域包括支援センターを利用できる方
地域包括支援センターは、対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者、またはその支援のための活動に関わっている方が利用できます。
離れて暮らす親について家族が相談したい場合は、支援対象者となる親が住んでいる場所の地域包括支援センターに問い合わせる必要があります。
地域包括支援センターが担っている業務
地域包括支援センターは地域の高齢者を支えるため下記の業務を行っています。
- 総合相談・支援
- 介護保険認定・保健福祉サービスなどの申請受付
- 権利擁護
- 介護予防ケアマネジメント
- 地域の見守り
- 在宅療養・認知症相談
- 包括的・継続的ケアマネジメント
総合相談・支援
多様なネットワークと専門性を生かし、地域の状況把握を行うとともに、地域に住まいの高齢者の各種相談に幅広く総合的に対応しています。高齢者の困ったことに対して、必要なサービスや制度を紹介し、解決に導きます。
介護保険認定・保健福祉サービスなどの申請受付
要介護認定やひとりぐらし等高齢者登録など、高齢者福祉サービスや、一部の障害者福祉サービスの申請受付を行います。
権利擁護に関する相談
成年後見制度の紹介や、虐待防止・早期発見への支援、消費生活センターと連携した消費者被害防止への対応など、地域で安心して暮らすために、地域住民の権利を守ります。例えば、判断能力の低下により金銭管理ができなくなった高齢者に、金銭的搾取や詐欺から身を守るための成年後見制度の活用をサポートしたり、虐待被害の対応、防止、早期発見を行ったりと、高齢者の権利を守る取り組みをしています。
介護予防ケアマネジメント
介護保険の要介護認定で要支援1・要支援2と判定された方が介護予防サービスを使用できるよう、地域包括支援センターに所属するケアマネが介護予防ケアプランを作成します。
区が実施する転倒予防のための筋力アップ、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防教室などの事業への参加を通じて生活機能全体のレベルアップを図ります。
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
「地域ケア会議」等を通じた自立支援型ケアマネジメントの支援やケアマネジャーへの日常的個別指導・相談、支援困難事例等への指導・助言を行います。