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介護保険は申請から認定までどれくらい時間がかかる?その間は、介護サービスは使えないの?
要介護認定までの期間
通常、介護認定の申請から結果通知までの期間は1ヶ月とされますが、主治医意見書や認定調査の日程が遅れると、申請から判定まで2ヶ月かかる場合もあります。
認定結果は申請から30日以内。遅れる場合は通知される
認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」という決まりになっているため、認定通知が遅れる場合は利用者宛に見込み期間と遅れる理由が通知されます。
認定通知前にサービスを受けるために必要な「暫定ケアプラン」とは
介護保険を申請した日からサービスは利用可能
介護保険を使用したサービスは、介護度が認定されるまで使用できないわけではなく、介護保険を申請した日から、利用は可能です。
一方、このような緊急的に介護保険サービスを利用することが必要な場合には、暫定(ざんてい)ケアプランを作成する必要があります。
認定前にサービスを受けるために必要な暫定ケアプランとは
認定結果が出る前に、緊急的に介護保険サービスを利用する事が必要な場合、要介護度や要支援度がどの程度であるか、担当のケアマネが予測して暫定で作成されるケアプランを暫定ケアプランといいます。
暫定ケアプランをたてることで、暫定的に介護保険を使用してサービスを受けることが可能になります。
新規申請時の暫定ケアプラン
病気や怪我で急に介護サービスが必要になった場合や、何らかの事情で申請結果が出るまで(1~2ヶ月)待てずに介護保険サービスを利用したいときに作成されます。
新規申請時は、介護保険の認定結果を予測することが難しく、非該当や要支援1など、程度の軽い認定がされる可能性がありますので、住宅改修や福祉用具購入などの環境整備系のサービスに気を付ける必要があります。
新規利用時の暫定ケアプランは、要介護度や要支援度がどの程度になるかわからないため、環境整備費用を一旦全額支払った後、要介護認定調査の結果が出てから介護保険相当分が返ってくる仕組みとなっています。
このため事前に、思わぬ調査結果が出たときのことをしっかりと話し合っておくことが重要です。
区分変更時の暫定ケアプラン
病状の進行等で、介護の必要性があがり、サービスを増やした結果、現在の介護度の利用可能な点数を超えてしまった分は、自費となります。このような場合、「区分変更申請」をします。
区分変更申請により、要介護度や要支援度の変更が行われると予測された場合には、暫定ケアプランを作成し、区分変更申請中に介護保険サービスを利用する準備を進めておくことができます。
一方、実際の認定調査の結果が予想以上に軽度な要介護度や要支援度だったときには、支給限度額をオーバーしてしまうなどといった事態が起こる場合があります。
要支援と要介護の壁
介護保険では、要介護度が軽くなった先に要支援があるわけではなく、要介護1~5と要支援1~2では、使用できるサービスやその回数、月額包括の制度の存在や担当するケアマネの在籍場所(要介護:民間のケアプランセンター、要支援:地域包括支援センター)、等制度が異なってきます。
従来、要介護認定をされていた方が更新の際に、要支援に認定された場合は、要介護と要支援の制度の違いから今までと同じようにサービスを利用することができなくなってしまう事態が生じます。
このため「要介護」と考えて実際には「要支援」だった場合、限度額を超えて自費が発生してしまう可能性があるため、多くの場合は結果が出るまでは「要支援2」の範囲内でサービスを組みます。